2008年1月5日(土)「しんぶん赤旗」

薬害肝炎法案を提示

与党チームが弁護団に


 与党肝炎対策プロジェクトチームは四日、薬害C型肝炎被害者を一律救済するための議員立法による法律案を薬害肝炎原告弁護団に提示し、了承されました。法案は、昨年末に発表された骨子にもとづくものです。

 法案は前文で、国による感染被害の「発生」「拡大」の双方の責任を認めた上で、「被害者の方々の一律救済の要請にこたえるには、司法上も行政上も限界があることから、立法による解決を図る」としています。

 被害者に対する給付金額は肝硬変・肝がん患者(死亡を含む)が四千万円、慢性肝炎患者は二千万円、未発症者は千二百万円。また、給付金を受けた後、十年以内に症状が進行した場合、その症状に応じた給付金とすでに受領した分との差額を支給します。

 被害者の認定に関しては、「確定判決または和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するもの」とし、司法による判断を明記しています。

 給付金の財源については、特定C型肝炎ウイルス感染者救済基金を、独立行政法人医薬品医療機器総合機構内に設置。政府と製薬企業が、費用負担の方法や割合について協議したうえで、同機構にたいし、相応の金額を拠出するとしています。

 また、「政府はC型肝炎ウイルスの感染被害者が安心して暮らせるよう…必要な措置を講ずるよう努める」と、恒久的支援をうたっています。

 法案は七日に正式に衆院に提出される予定です。



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