2007年12月12日(水)「しんぶん赤旗」

葛飾ビラ配布判決について

日本共産党 市田書記局長が談話


 日本共産党の市田忠義書記局長は十一日、東京都葛飾区のマンションに日本共産党のビラを配布した荒川庸生さんが住居侵入に問われた事件で、東京高裁が逆転有罪判決を言い渡したことについて談話を発表しました。


 、葛飾マンションビラ配布事件で、東京高裁は不当にも一審の無罪判決を破棄し、逆転有罪判決を言い渡した。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、政治活動の自由のうえで、きわめて重大である。

 、この事件は、日本共産党葛飾区議団発行の葛飾区議会だよりや区民アンケートなどを、開放型マンションのドアポストに投函(とうかん)したことが、不当にも「住居侵入罪」に問われて逮捕、起訴されたものである。これにたいし、一審東京地裁は、マンションの管理状態から外部者のドアポストへの投函は規制されていないばかりか、政党のビラ配布の目的のためにマンションに立ち入り、ドアポストに投函した行為は、社会一般の常識的な考え方からみて、禁じられている行為とは到底いえないと判断し、無罪を言い渡していた。

 、東京高裁の判決は、検察の控訴をうけて、一審判決をくつがえす論拠は法廷でまったく示されなかったにもかかわらず、裁判所として言論・表現の自由、政治活動の自由を保障すべき任務を放棄し、荒川庸生さんに罰金五万円の有罪判決を下したものである。これは、憲法で保障された言論・表現の自由、ビラ配布の自由を求める国民的な世論と運動に背をむけた不当判決であり、断じて容認できない。

 日本共産党は、今後とも、弾圧された荒川庸生さん、弁護団、「ビラ配布の自由を守る会」に結集した諸団体・個人のみなさんとともに上告審をたたかいぬき、ビラ配布の自由を守り、文字通り憲法で保障された言論・表現の自由を守るために全力をつくしたい。


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