2007年1月31日(水)「しんぶん赤旗」
石原都知事に返還命令
交際費飲食で違法認定
東京地裁
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石原慎太郎東京都知事が、都の参与や自民党、公明党国会議員らと料亭などで知事交際費を使って飲食したのは違法だとして、知事に返還を求めた訴訟の判決が三十日、東京地裁でありました。鶴岡稔彦裁判長は会食二件の支出を違法と認め、計約四十万円を返還するよう同知事に命じました。
この訴訟は、葛飾区の「税金を監視する会」の石田千秋代表(同区議)ら三人が、二〇〇〇年六月から〇三年十二月まで七十八件の飲食費支出は違法だとして、計千百九十四万円の返還を求めていたものです。
判決が違法支出と認定したのは、▽石原知事、棚橋泰都参与ら八人が〇三年六月、築地の高級料亭「新喜楽」で行った会食(計三十四万一千九十二円)▽石原知事、高井英樹特別秘書、民放テレビ番組プロデューサーの三人が〇三年三月、銀座のかっぽう料理店で行った会食(計五万八千六十五円)―の二件。
七十八件中六十七件については、住民監査請求の期限を過ぎているとして、違法性の有無を判断しないまま訴えを退け、九件については「やや高額」などとしながら、「違法とはいえない」として棄却しました。
原告側の三宅弘弁護士は判決後に行った記者会見で、「一件あたりの金額や会合の必要性まで総合的に判断して違法としたことは評価できる」とのべ、違法認定を得られなかった七十六件については控訴する意向を表明しました。