2007年1月26日(金)「しんぶん赤旗」
アイフルのCM中止を
被害対策全国会議 広告審査機構に要請
アイフル被害対策全国会議の代表、河野聡弁護士、辰巳裕規弁護士(事務局長)、瀧康暢弁護士は二十五日午後、社団法人日本広告審査機構(JARO)に対し、サラ金大手のアイフルがテレビCMを再開した問題で、テレビCMの中止を要請しました。これには全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会の本多良男事務局長が同席しました。
アイフルは昨年四月、違法・悪質な取り立てで、全店の業務停止処分を受けた後、テレビCMを自粛していましたが、今年一月二十日から民放各社で再開しています。
再開されたアイフルのCMには、「お利息12・775%〜28・835%(実質金利)」と、利息制限法の上限金利(金額によって15―20%)を上回る違法金利が堂々と表示されています。これは、昨年の臨時国会で利息制限法を上回っても罰則のないグレーゾーン金利を撤廃する「改正貸金業法」が成立、国民に公布(施行はまだ)された流れに逆行する行為です。
要請に対し、広告に対する苦情(ウソ、誇大など)を受け付け、審査する日本広告審査機構側は「(要請書を)預かります」と回答しました。