2002年11月14日(木)「しんぶん赤旗」
日本共産党の大幡基夫議員は、十三日の衆院倫理・選挙特別委員会で、選挙期間中の「弁士連名ポスター」の撤去を、市町村議、区議、町村長の各選挙にまで義務づける公職選挙法「改正」案について、「議会制民主主義の根幹をなす選挙や政治活動の自由は最大限に保障されるべきだ」と批判しました。
今回の「改正」案によって、「連名ポスター」の撤去は、国政・地方の首長・議員のすべての選挙で義務づけられることになります。
大幡氏は、イギリス、アメリカ、ドイツでは選挙運動用のポスター規制がないことをあげ、「政治活動の自由、有権者の知る権利の保障は世界の流れだ」と指摘。総務省の「インターネット時代の選挙運動研究会」でも、選挙運動、政治活動の自由化が議論されているとして、「選挙で自由に活動できなければ、真の民主主義は育たない」と強調しました。
また、一九六二年に当時の警察庁刑事局長で後の警察庁長官・新井裕氏が「ポスターの枚数制限や演説会の回数制限は、取り締まりのたびに非常に苦痛を感じる」と答弁していることを紹介。「政党の選挙活動は、相当制限の枠を広げて、かなり自由にやりうる法改正も考える」との安井謙自治相(当時)の答弁も示し、「日本の公選法論議は、『あれはやってはいけない』式の“べからず主義”だけではなかった。政治活動の自由を広げる公選法の全面検討が必要だ」と主張しました。