2002年10月30日(水)「しんぶん赤旗」
判決を受けて、東京大気汚染公害裁判原告団(西順司団長)、同弁護団(鶴見祐策団長)、裁判勝利を目指す実行委員会(本間慎実行委員長)は同日声明を発表。「原告患者、とりわけ公害未認定患者の深刻な被害を救済する必要を認め、これに対する国・首都高速道路公団、東京都らの加害責任を断罪し、損害賠償を命じる画期的な判決」と評価しました。
また、自動車メーカーの法的責任を否定したのは「不当な判断」としながらも、判決理由の中でメーカーの排ガス中の有害物質の低減について「社会的責務がある」としていることで、「あらゆる方法で公害防止の責務を果たすべき」と強調しました。
さらに被害救済を狭く限定したことで、「面的汚染による深刻な被害の実態を無視し、多くの原告が裁判所に託した人権回復の願いに背を向けた不当な判決」と指摘しています。