2002年10月3日(木)「しんぶん赤旗」
七、イラクに対し一九七二年四月十日の「細菌兵器(生物兵器)および毒性兵器の開発、製造、貯蔵の禁止ならびに廃棄に関する条約」を批准することを求める。
八、イラクが国際監視下で、以下の兵器の廃棄、撤去、もしくは無害化を無条件で受諾すべきことを決定する。
(a)すべての化学・生物兵器とすべての関連サブシステムとコンポネント、および、すべての研究開発支援、製造の諸施設。
(b)射程百五十キロ以上のすべての弾道ミサイルと関連主要部品および修理・製造施設。
九、上記八項の実施のため、以下のことを決定する。
(a)イラクは、この決議採択から十五日以内に、事務総長に対して、第八項で指定されたすべての種目の所在地、量、型の申請書を提出し、以下の指定に従い、緊急の現地査察に同意する。
(b)事務総長はこの決議の採択から四十五日以内に実施計画を…立案し、これを安全保障理事会に提出し承認を受ける。その計画は…下記の行為を完了することとする。
(i)特別委員会の設置。同委員会は…イラクの生物、化学および弾道ミサイル能力の即時現地査察を遂行すること。
(ii)…イラクが保有するすべての種目を…廃棄、撤去、無害化すること、および…すべてのミサイル能力を特別委員会の監視の下にイラクが廃棄すること。
一二、イラクは、核兵器もしくは核兵器に使用可能な物質もしくはサブシステムあるいはコンポネント、もしくは上記に関連したいかなる研究、開発、支援、製造の諸施設も取得あるいは開発しないこと、…上記に指定されたすべての種目の緊急現地査察および廃棄、撤去、必要な場合には無害化を受諾すること…に無条件で合意すべきであると決定する。