2002年9月28日(土)「しんぶん赤旗」
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渡島信金(本店・北海道森町)の職員、星野健治さん(54)が、人権侵害をうけ労働組合に加入し、その後に、配転、減給され、降格されたのは不当だとして、同信金と伊藤新吉理事長らを訴えている訴訟の判決が二十六日、函館地裁でありました。
判決で、堀内明裁判長は同信金に対し、降格、降職は人事権の裁量権の範囲内としながらも、「原告は函館支店において勤務する地位を有することを確認する」とし、「配転は無効」であると命じました。
また、降格、降職、配転と減給を連動させるのは不当として「減給分の一部の支払い」、ならびに、同信金と伊藤理事長らに、二十万円の損害賠償の支払いを命じました。
判決後、函館市内で記者会見した星野さんは「九十パーセント以上の勝利といえます。組合に加入したことに対する報復人事であることが認められた。『労組を支援する会』の支援があったからこそここまでたたかえた」と喜びを語りました。
原告代理人の佐藤博文弁護士は、「経営者のみならず、役員個人の損害賠償支払いまで認めたのは、大きな前進。労組加入前に降格減給された分についても賃金の支払いを命じており、同様の侵害をうけてきた信金の職員を励ますことになる」とのべていました。