2002年8月22日(木)「しんぶん赤旗」
違法な勧誘で統一協会に入信させられ、集団結婚式に参加させられたなどとして、元信者三人が統一協会を相手に計四千三百万円余の損害賠償を求めた訴訟の判決が二十一日、東京地裁でありました。小泉博嗣裁判長は、勧誘や集団結婚式の参加強要の違法性を認め、統一協会に計九百二十万円の支払いを命じました。原告側弁護団によると、集団結婚式を違法として賠償を命じた判決は初めてです。
判決は、統一協会の勧誘を「純粋に教義を広めることが目的ではなく、相手を畏怖(いふ)困惑させ教義からの離脱を困難にすることに主眼を置いていた」と認定。過酷な伝道活動や物品販売に従事する者の獲得が目的だったとし、「信教の自由を侵害する違法な行為だ」と述べました。
さらに集団結婚式について「信者の間では相手を断る自由がなく、強要は婚姻の自由を侵害する」と判断しました。
訴えていたのは、三十七―四十歳の男女三人。
判決によると、三人は一九八四年から九一年の間、それぞれ統一協会と知らされずにビデオ講習会に誘われ、「家族に不幸が訪れる」などと不安をあおられ入信。印鑑などの販売や勧誘活動に従事させられたほか、献金や集団結婚式への参加を強いられました。