2002年3月30日(土)「しんぶん赤旗」
全国信用不動産(本店・東京都中央区)の元従業員柳下孝夫さん(60)が五十五歳から賃金を大幅に減額されたのは不当として、定年退職までの減額分の支払いを求めた訴訟の判決が二十九日、東京地裁でありました。吉崎佳弥裁判官は「減額は合理性がなく、無効」として原告の請求を認め、被告側に月例給与減額分九百六十一万円余の支払いを命じました。
ボーナス減額分の請求については認められませんでした。
判決によると、柳下さんは五十五歳になったとたん、月例給与を45%以上カットされ、ボーナスも乗率を減じられました。会社側は、これについて十八年前の六十歳定年延長の代償措置であるなどとしていました。
吉崎裁判官は「給与を減額する就業規則の変更は、変更にあたり高度の必要性を要する」とし、被告側に倒産の危機に直面するなどの状況はなかったとし、就業規則変更の合理的な必要性は認められないとの判断を示しました。
また、定年延長と給与減額の措置は時期的にも乖離(かいり)しており、代償関係は認められないとし、被告側の主張を退けました。
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