最高の未来は私たちがつくる!

#新型コロナ 若者実態アンケート あなたの声をきかせてください

新型コロナ、いま使える制度

Q急な減収で困ったら?

A

学費が払えない

  • 多くの学校で学費の納付猶予、延納・分納を実施。
  • 家計急変後の所得見込みが年収380万円以下(4人世帯)なら、高等教育の修学支援制度(給付奨学金+授業料減免)の対象に。
  • 学校によって全学生への給付金、年収380万円以上でも受けられる支援がある場合も。
  • いずれも在学中の学校に相談を。

バイトが減った

  • 学生支援緊急給付金(10~20万円を給付)に申し込めます。
  • 自宅生や「バイトする予定だった」という新入生も対象。
  • LINEでも申し込める学校も。
  • 在学中の学校にまずは相談を。
  • 文部科学省Q&A

奨学金が返せない

家賃が払えない

  • 住宅確保給付金が使えます。
  • 家賃が3カ月支給(上限あり)。事情により、最長9カ月まで支給延長。
  • 離職・廃業のほか、減収で住居を失う恐れのある人も対象です。
  • 自宅外で親から支援を受けず、アルバイトなどで生活をしている学生も対象。
  • 問い合わせは市区町村の自立相談支援機関へ。

生活費がない

  • 生活福祉資金(緊急小口資金と総合支援資金)があります。
  • 収入の減少があれば、適用の対象に。自営業者や個人事業主、アルバイトや学生でも可能。
  • 両方で最大80万円まで借りられます(返済時に住民税非課税世帯以下の場合は返還免除)
  • お問い合わせは、市区町村の社会福祉協議会

Q仕事で困ったら?

A

解雇、雇止め、賃金カットなどに関する相談

  • 新型コロナウイルス感染症に関する特別労働相談窓口
    各都道府県の労働局 雇用環境・均等室などに電話を
  • 全労連労働相談ホットライン
    0120-378-060(平日の10時~17時)
  • 日本労働弁護団ホットライン
    03-3251-5363
    (月火木・15時~18時、土・13時~16時)
  • 労働・セクハラなど女性専用窓口
    03-3251-5364
    (毎月第2・第4水 15時~17時)
    *必ず女性弁護士が対応

内定取り消しなどについての相談

バイト先から「休んで」と言われた

  • 雇用主の都合なら、平均賃金の60%以上の休業手当(労働基準法26条)
  • 雇用主には、雇用維持のために「雇用調整助成金」が給付(特別措置4/1~6/30)。
    *条件を満たせば賃金の最大9割
    *雇用保険に加入していないアルバイトなど非正規労働者も対象

「売上減だから」と時給を下げられた

  • 同意なしの時給引き下げは違法(労働契約法8条)
  • 減額分は「未払い賃金」となり違法(労働基準法24条)

内定取り消し

  • 内定でも雇用契約が成立しており、正当な理由がない限り無効。

派遣切り

  • 契約期間途中の解雇は無効(労働契約法17条)
  • 休業の場合、賃金の60%以上の休業手当(派遣元に請求)。
  • 派遣元には、新たな就業先の紹介などの「雇用安定措置」を講じる努力義務あり。

*暮らしと営業 お役立ちQ&A

*一人で悩まず、あきらめないで大丈夫――
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最高の未来は私たちがつくる!

Episode01 学費奨学金
Episode02 ジェンダー平等
Episode03 気候変動をくいとめろ!
最高のなかまがここにいる! MINSEI 日本民主青年同盟

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